SECの気候開示規則では、上場企業は年次報告書と登録声明書に気候関連の包括的な情報を組み込むことが義務付けられており、米国と世界のESG報告基準との整合を推進することを目的としています。
SB 253は、大規模組織に対して温室効果ガス排出量の報告(スコープ1、2、3を対象)を義務付けるもので、カリフォルニア州で事業を展開し、年間売上高が少なくとも10億ドルに達する企業に適用されます。これは米国で最も厳しい気候開示法の一つであり、グローバルな企業の社会的責任(CSR)報告フレームワークと整合しています。
SB 261は、指定された組織に対し、2年ごとに気候関連金融リスクの開示を義務付けています。これには、気候変動がその運営、サプライチェーン、長期戦略に及ぼす金融的影響の分析と開示が含まれます。この法律はSB 253とともにカリフォルニア気候責任パッケージの一部を構成し、二重報告システムを形成することで、企業の排出量と気候変動金融リスクに対する責任を明確にしています。
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